このサイトの求人情報は、『特定技能』や『技術・人文知識・国際業務』という在留資格で就業される外国人向けのものです。日本人(日本国籍)の方はご利用いただけません。
特定の条件を満たした外国人就業者に発行される在留資格です。
技能実習と比べて専門・技術的な就業に限定しておらず、期間も1号で5年、2号は上限なしとより長期にわたる就業が可能となりました。
ただし、就業できる業種が限定されております。
学歴について必要な決まりは有りません。ただし、年齢は18歳以上である必要があります。
技能実習2号を修了した方が特定技能1号に切り替える場合、一時帰国は法的な要件に入っておりません。
ただし本人の希望があれば、特定技能の受入企業に相談してみるとよいと思います。
申請の内容によって異なりますが、目安として、入管より以下のような在留審査処理期間(日数)が公表されております。
書類が十分に揃っていれば30日程度で許可が下りることもよくあります。
また、書類に不備や不足があった場合、追加資料の提出を求めれられますが、追加資料の提出に時間がかかれば、許可が下りるまで日数を要することになります。
技能実習2号を良好に修了している、条件として下記2点があげられます。
・技能実習2号を2年10ヶ月以上修了したこと
・技能検定3級または技能実習評価試験の実技試験に合格していること
そのため技能実習評価試験の合格証明書が必要となります。
2017年11月1日に技能実習法が施行されて以降は、技能実習2号修了の前までに技能検定3級または技能実習評価試験の実技試験を受検することが義務となっています。
しかし、それ以前は技能検定3級または技能実習評価試験の実技試験を受検することが義務化されていなかったため、技能検定3級相当の試験を受検していない元実習生もいます。
その場合には実習していた企業と監理団体に「評価調書」を作成して頂く必要がございます。
「評価調書」とは下記内容が記載しているものになります。
・当時の実習中の出勤状況
・技能の修得状況
・生活態度や日本語能力
この評価調書があれば、技能検定3級に合格していなくても「技能実習2号を良好に修了した」と認められます。
特定技能外国人が転職する先が同一分野かつ業務区分が一致している場合は認められます。在留資格の変更許可申請も必要です。
特定技能外国人が失業した場合であっても、すぐに帰国をしないといけないわけではなく、就職活動を行うのであれば、在留期間内は在留することが可能です。
ただし、3ヶ月以上就職先を探すことなく在留しているなど、正当な理由なく3ヶ月以上「特定技能」に係る在留活動を行っていない場合は、在留資格が取り消されることがあります。
特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので、特定技能外国人が同時に複数の企業で働くことは出来ません。
賞与、昇給は必ずしも必要ではありません。ただし、あくまで同一労働同一賃金が適用され、日本人労働者の報酬の額と同等以上であることが必要です。
特定技能外国人に対する報酬の額については,外国人であるという理由で不当に低くなるということがあってはなりませんので、実際には賞与や昇給のある案件が多いと思います。
基本的に本人が帰国時の航空賃金を負担することになってます。
夜勤や交代勤務も可能です。ただし、同一条件の日本人労働者が必要です。
建設分野」と「造船・舶用工業分野」です。