特定技能制度とは、2019年4月に生まれた「特定産業分野」において労働力確保を目的に、即戦力となり得る外国人材の就労が可能になった在留資格です。特定技能の主な特徴として、①最低3年間同一作業に従事した経験があり、②一定水準以上の日本語レベル(=日本語能力検定4級以上)である点が挙げられます。では、実際に従事させることができる「特定技能産業分野」にはどのようなものが当てはまるのでしょうか。
特定技能人材を活用可能な、14種の「特定技能産業分野」は下記の通りです。
※建設業、造船・舶用工業については特定技能2号移行が認められており、在留期間の制限がなく、より熟練した技能を有した人材を活用できます。
特定技能の特徴を大きくまとめると、
実際に特定技能の外国人材を採用する方法について説明します。
採用できる外国人の要件は、
※同分野で技能実習2・3号を良好に修了した場合は不要
です。特定技能実習生の採用手法はどのような外国人を採用するかによって分かれてきます。
ここまで特定技能制度・採用手法について説明しましたが、ここでは実際に受け入れをするために企業が行う必要がある準備項目について説明します。
協議会への加入
特定技能各分野にはそれぞれに所轄官庁が存在します。特定技能制度を運用し、外国人材を採用するためには各分野に対応した協議会への入会が必要です。入会には申請後約2ヶ月間必要となります。各官庁より指定されている入会時期はそれぞれ異なりますので、期限を過ぎてしまわないように注意しましょう。
分野名 | 所轄官庁 | 申請・入会時期 | 協議会へ |
---|---|---|---|
介護分野 | 厚生労働省 | 特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に介護分野における特定技能協議会への入会が必要 | 協議会へ |
ビルクリーニング分野 | 特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内にビルクリーニング分野特定技能協議会への入会が必要 | 協議会へ | |
素形材産業分野 | 経済産業省 | 入管庁における手続きの前に製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への入会が必要 | 協議会へ |
産業機械産業分野 | 協議会へ | ||
電気・電子情報関連産業分野 | 協議会へ | ||
建設分野 | 国土交通省 | 受け入れ前に建設技能人材機構への入会が必要 | 協議会へ |
造船・舶用工業分野 | 特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に造船・舶用工業分野特定技能協議会への入会が必要 | 協議会へ | |
自動車整備分野 | 受け入れ前に自動車整備分野特定技能協議会への入会が必要 | 協議会へ | |
航空分野 | 特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に航空分野特定技能協議会への入会が必要 | 協議会へ | |
宿泊分野 | 特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に宿泊分野特定技能協議会への入会が必要 | 協議会へ | |
農業分野 | 農林水産省 | 特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に農業特定技能協議会への入会が必要 | 協議会へ |
飲食料品製造分野 | 特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に食品産業特定技能協議会への入会が必要 | 協議会へ | |
外食分野 | 協議会へ | ||
漁業分野 | 水産庁 | 特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に漁業特定技能協議会への入会が必要 | 協議会へ |
外国人を受け入れるためには事前に下記3点の基準を満たしているかどうかの確認が必要です。下記の遵守を怠ると出入国在留管理庁から指導・改善命令等を受けるほか、最大5年間外国人を受け入れることができなくなることがあります。
特定技能外国人には日本人労働者同様、同一労働同一賃金が適用されます。そのため、同業務に就く日本人従業員の方と比べ、不当に待遇が悪くないか確認する必要があります。
受け入れ機関で過去5年以内に出入国・労働法令違反がないか、また保証金の徴収や違約金契約の締結をしていないか等、利用する受け入れ機関がクリーンであることの確認が必要です。
特定技能外国人を受け入れる企業は、外国人労働者が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、同計画に基づいて支援を行う必要があります。支援計画作成にあたって必要な項目は、
です。特に③の義務的支援項目については対応事項が多く、さらには一部母国語での対応が必要となります。
<参考:義務的支援項目一覧>
No | 所轄官庁 | 母国語 |
---|---|---|
01 | 入国前の事前ガイダンス(契約内容や生活環境の説明) | ○ |
02 | 入国時の空港などへの出迎え・帰国時の空港などへの見送り | - |
03 | 住宅の確保に向けた支援実施(保証人など) | - |
04 | 在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座開設、携帯電話の契約方法など) | ○ |
05 | 公的機関への同行 | - |
06 | 生活のための日本語習得支援 | - |
07 | 相談・苦情への窓口開設と対応 | ○ |
08 | 各種行政手続きについての情報提供及び支援 | ○ |
09 | 日本人・文化交流への促進支援 | - |
10 | 会社都合で雇用契約を解除される場合の転職支援 | - |
前述の通り、上記項目を全て達成していないと、外国人の受け入れが最大5年間不可能になることがあります。特に義務的支援項目については受け入れ企業様のみですべてを網羅することは簡単なことではありません。しかし、義務的支援項目は「登録支援機関」への委託が可能です。そのため、登録支援機関の選択において、人材紹介料や毎月の登録支援費用等の料金面以外にもどのようなサポートメニューがあるかどうかについても重要なポイントの1つになります。